[01] 【プールの保健指導は定期健診を基】 | [02] 【職員会議で共通理解】 |
[03] 【プールカードの活用】 | [04] 【衛生管理は学校薬剤師との連携】 |
[05] 【プール参加の判断】 | [06] 【備えあってさらに万全を―心肺蘇生法、AED―】 |
[07] 【紫外線対策とゴーグル使用】 | [08] 【腰洗い槽、洗眼について】 |
[09] 【多い更衣室でのけが、みずいぼの話】 |
職員会議で共通理解
並木 では、その辺り、永田先生はいかがでしょうか。
永田 私は中学校が長いのですが、教育委員会の経験もあり、そのときの対応も含めてお話をさせていただければと思います。学校保健安全法施行後、担任の先生が朝の健康観察を確実に行うということで本校では徹底しています。朝、学校へ来てからの健康状態を11の項目に分け、月ごとクラスの状況が一覧に書かれてきます。毎日1時間目の始まる前までに私のところへ集約されてきます。その中で頭が痛いという生徒に対しては、保護者がプールの授業は見学ということで欠課届けをあらかじめ書いて持参する生徒もいますが、保健室で体温を測りながら、授業に出席できるのか見学をするのか、本人の健康状態を聞きながら話をしていきます。その時点で出席できそうでも、数時間後、無理になってくると、もう一度、保健室で体温を測り、相談して決定するというような対応をしています。もう一つは5月初旬に生徒指導職員会議があり、行動面に問題のある生徒ばかりでなく、健康面等で配慮を要する生徒の共通理解もなされます。行動面に問題のある生徒であれば、担任もしくは生徒指導が、健康管理については担任と養護教諭が説明をします。例えば、水泳の時、特に配慮しなければいけない生徒は、その時点に名前と事柄が共通理解されます。もう一つは、体育科の教員と養護教諭で個々の生徒についてどこまで運動ができるかということを話し合いながら指導に生かす形にしています。体育の成績との関係もあり、特別な配慮が必要なところもあります。とにかくその生徒の体に配慮しながら事故のないようにという部分はどの教職員も共通ですのでその中で進んできています。
並木 小学校も中学校も定期健診で一つの資料にまとめて、全校の先生方で配慮するべき児童生徒について、全員で対応していくことを話し合っていくということですね。